名古屋市で小中学生向けタブレット当面使用中止。「個人情報保護条例に違反」指摘。

本日は、名古屋市で小中学生に配布されているタブレットが当面使用中止になったことについて書きたいと思います。

小中学生に配布のタブレット 当面使用中止に 操作履歴が記録され「個人情報保護条例に違反」指摘 名古屋市

名古屋市は、小中学生に1台ずつの配備を進めているタブレットについて、操作履歴が記録され、個人情報保護の問題があるとして、当面の間、使用を中止する方針を固めました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c069c538badc7dc3e67399d287623957a74a8cb1

こちらは市議会の委員会にて、出席議員から「生徒に目的を明らかにしないまま操作履歴が記録されるため、市の個人情報保護条例に違反する」と指摘がありました。

指摘を受け市教育委員会は、小中学校に対して当面の間タブレットの使用を中止するよう通知する方針を固めたとの事です。

条例のどの部分に違反するのか?

さて、条例のどの部分に違反するのか?調べてみました。

名古屋市個人情報保護条例はこちら
https://www1.g-reiki.net/city.nagoya/reiki_honbun/i502RG00001091.html

違反の可能性がある箇所は次の文章ではないかと思います。※違う可能性もあります。

(取得の制限)
第8条
3 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、緊急に必要があると認められるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、人の生命、身体、健康、生活又は財産を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、本市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の公正又は適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

名古屋市はタブレット端末のインターネットの閲覧記録やメールの送受信など、生徒らの操作履歴を利用者の同意なく、全て記録しており、第8条に違反する可能性があります。

※書面だけでなく、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。と記載されていますので、インターネットの閲覧記録やメールの送受信も該当する可能性があります。

本日は以上です。

投稿者プロフィール

久保田隆二
久保田隆二
三沢市議会議員(1期目)。32歳。1989年(平成元年)生まれ。
古間木小学校⇒第五中学校⇒三沢商業高校(情報処理)⇒八戸工科学院(制御システム工学)を卒業後、六ヶ所村の日本原燃(株)で約5年間勤務、その後、社会課題解決に興味を持ち、東京のIT関連会社で約2年勤務し、2019年に三沢市へ帰省。
2020年3月に三沢市議選挙で初当選し、市議会議員として活動中。

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