本日三沢市の選管に確認しましたが、市議会議員のボランティアは公職選挙法違反。
本日は、来年からの活動に向けて、三沢市選挙管理委員会に確認したことを書きたいと思います。
有権者に対する無料(無償)でのサービス提供は公職選挙法違反となる。
12月26日の記事で以下の様に、来年からサービス提供の準備を進めていますが、無料でのサービス提供は公職選挙法違反ということを書きました。
この件について、本日、三沢警察署に始めに問い合わせましたが、三沢警察署では個別の判断をしていないとの事で、三沢市選挙管理委員会に問い合わせて下さいと言われ、三沢市の選挙管理委員会に問い合わせました。
三沢市の選挙管理委員会からは議員が有権者に対して、無料(無償)で金銭、物品その他財産上の利益を寄付することはできないとのことでした。
この金銭、物品その他財産上の利益は労務等も含まれ、有権者から対価を頂かずに、無償(無料)でサービスを提供することは寄付行為に該当するとの見解でした。
市議会議員はボランティアが出来ない。
一言でまとめるならば「市議会議員はボランティアが出来ない」ということになります。
ちょっとした電話での相談を受ける等、軽いものであれば大丈夫かもしれませんが、今までのITスキルを活かして、無料でITに関するボランティアをするのは完全にアウトになると考えています。
ですので、有権者の方を集めて、スマホの使い方の講習会を開く事や、個別にITに使い方を教えていくITレッスン等を無料で行うことはできません。
今後、私が公職選挙法違反とならないように注意していきたいと思います。
では、どうするべきか?
では、どうするべきか?という話ですが、ある程度お金を頂いてサービスを提供すれば良いということになります。
ですので、三沢市価格で色々なサービスを作り出して、自分の公約を実現させていきたいと考えています。
本日は以上です。