来年からのサービス提供の準備を進めていますが、無料でサービス提供は公職選挙法違反?

本日は、来年からのサービスの提供方法を検討していることについて書きたいと思います。

現時点で来年から取り組もうと思っていること

現時点で来年から取り組もうとしていることは以下の通りです。

〇プログラミングを教える教室

〇個人・法人問わずIT系の使い方を伝えるIT講師的な

〇街コン等の出会いの場の提供

〇Web/ITの教育 等々

他にも動画での情報発信に力を入れたり、色々と考えています。

無料でサービスを提供することは公職選挙法違反?

現状、上記のサービス提供を無償で考えておりましたが、色々調べていく内に、無償で提供することは公職選挙法違反になる可能性がある事が分かりました。以下は高知市のHPより引用いたします。

政治家(公職の候補者等:公職にある者,候補者,候補者になろうとする者)は,当該選挙区内にある者に対し,時期を問わず,どのような理由をもってしても,寄附することを厳しく禁止されています。

寄附とは,「金銭,物品その他の財産上の利益の供与または交付,その供与または交付の約束で党費,会費,その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」とされ,候補者等の政治活動や選挙活動に関係ない,一般の社交上の寄附,例えばお歳暮・お中元や花輪,香典,祝儀,病気見舞い,新築祝いなどであっても禁止されます。 また,歳費の返上や借金返済の免除,サービスの無償供与なども寄附とされており,公職選挙法上の寄附の概念は非常に広く定められています。 

政治家の寄附の禁止について(公職選挙法第199条の2)

なので、無料ITレッスンとか、無料プログラミング教室等を考えていましたが、「サービスの無償供与」に該当して、公職選挙法違反となるかもしれません。

絶対にやり遂げたいと思っていますので、違反になることは避けたいと考えています。

この件に関しては、警察や弁護士等に相談して、慎重に考えて、進めていきたいと思います。

本日は以上です。

投稿者プロフィール

久保田隆二
久保田隆二
三沢市議会議員(1期目)。32歳。1989年(平成元年)生まれ。
古間木小学校⇒第五中学校⇒三沢商業高校(情報処理)⇒八戸工科学院(制御システム工学)を卒業後、六ヶ所村の日本原燃(株)で約5年間勤務、その後、社会課題解決に興味を持ち、東京のIT関連会社で約2年勤務し、2019年に三沢市へ帰省。
2020年3月に三沢市議選挙で初当選し、市議会議員として活動中。

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