コロナ差別防止の条例案が提出される自治体が増えてきました。

本日は、コロナ差別防止条例が提出や制定される自治体が増えてきたことについて書きたいと思います。

石川県議会でコロナ差別防止の条例案提出へ

コロナ差別防止条例について、各自治体で条例案が提出されていますが、本日(2/12)付けの石川県のニュースで以下の通り、コロナ差別防止の条例案が提出されるとのことです。

石川県は新型コロナウイルスの感染者や医療従事者などに対する差別と偏見を防止するための新たな条例案を県議会に提出することになりました。

石川県は新型コロナウイルスの感染者やその家族、それに治療にあたる医療従事者などへの差別と偏見を防ぐため、このほど新たな条例案をまとめました。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/20210212/3020007376.html

この条例に罰則規定はありません。

その他でもコロナ差別防止の条例を制定した地方自治体があります。いくつか紹介いたします。

〇島根県美郷町
「美郷町新型コロナウイルス感染症感染者等の差別、偏見等防止条例」
https://gov.town.shimane-misato.lg.jp/bousai/covid19/2082

〇兵庫県加東市
「感染症の患者等の人権擁護に関する条例」
https://www.city.kato.lg.jp/material/files/group/40/hpkansensyoujourei.pdf

〇宮城県
(仮称)宮城県新型コロナウイルス感染症対策基本条例案
https://www.pref.miyagi.jp/site/kengikai/coronataisaku-jourei.html?fbclid=IwAR1y92jNR6-lnS1zJYASNHKg62tJqXCpMKjvxLCejmaLhrrwzijhJR1wsjM

条例を制定する必要性について

条例とは各自治体が定めることはできる独自の法律のようなものだと捉えて頂ければと思います。

その条例を制定する理由として、ルールを作り、人の行動を制限することにあります。

例えば「路上喫煙禁止条例」を制定すれば、住民等が路上喫煙を禁止することになります。

もし仮に、路上喫煙した場合、過料や罰金についての規定があれば、過料や罰金を支払う必要があります。

さて、話をコロナ差別防止条例に戻しますが、今回、ほとんどの自治体では「コロナ差別防止の条例案」に対する過料や罰金の規定がありません。

ですので、どちらかというと宣言に近いと考えおり、健康宣言のような、住民の方に対して、強いメッセージとして発信することが可能となります。

本日は以上です。

 

 

投稿者プロフィール

久保田隆二
久保田隆二
三沢市議会議員(1期目)。32歳。1989年(平成元年)生まれ。
古間木小学校⇒第五中学校⇒三沢商業高校(情報処理)⇒八戸工科学院(制御システム工学)を卒業後、六ヶ所村の日本原燃(株)で約5年間勤務、その後、社会課題解決に興味を持ち、東京のIT関連会社で約2年勤務し、2019年に三沢市へ帰省。
2020年3月に三沢市議選挙で初当選し、市議会議員として活動中。

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